traffic violations and
administrative penalties

交通違反と運転免許の
行政処分について

交通違反・
事故を起こしたら

行政処分や刑事処分を受ける可能性も

交通違反あるいは交通事故を起こした方に対し、道路交通上の危険を防止するため交通違反の取締りが行なわれます。
交通違反をすると、その違反の内容によってあらかじめ決められた点数が付けられていきます。また、その点数は違反を繰り返すと既につけられた点数に累積されていき、どんどん増えていくことになります。
結果、違反の累計点数が一定基準を超えると、講習の受講義務や行政処分・刑事処分を受けます。
点数がどんどん増えていった結果「運転免許の停止」と「運転免許の取消」に該当する点数に達すると、その行政処分がなされます。

交通違反の点数の
「累積」計算方法

点数はどのように計算され、どのくらいまで増えるのか。
点数の付け方には原則(ルール) がありますので、ご紹介させていただきます。
なお、原則と例外もありますが、例外は細かく規定されていますので、こちらでは"代表的なもの"のみをご紹介いたします。
停止・取消の行政処分やその期間を決定する際は、過去3年間の違反・事故の点数と行政処分歴により異なります。
処分歴が0回の人は6点で30日間の免許停止
となりますが、4回以上前歴のある方は2点で150日間の免許停止、4点で取消となります。(※下図参照※)
運転免許の停止(免停)は定められた期間、運転をすることができません。運転免許取消の場合は、最初から運転免許を再取得しなくてはならず、行政処分の中で最も重く位置付けられています。
取消を受けた方が改めて運転免許の再取得に臨むためには、指定された「欠格期間(運転免許を取る資格のない期間で1年~10年)」を満了し、必ず"取消処分者講習"を受ける必要があります。

違反点数と停止期間

過去3年間の
行政処分歴
違反点数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0回 停止
30日間
停止
30日間
停止
30日間
停止
60日間
停止
60日間
停止
60日間
停止
90日間
停止
90日間
停止
90日間
取消
処分
1回 停止
30日間
停止
30日間
停止
60日間
停止
60日間
停止
90日間
停止
90日間
取消
処分
2回 停止
90日間
停止
120日間
停止
150日間
取消
処分
3回 停止
120日間
停止
150日間
取消
処分
4回 停止
160日間
停止
180日間
取消
処分

横にスクロールすると表が表示されます。

欠格期間と違反点数

過去3年間の
行政処分歴
欠格期間と違反点数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
0回 15~24点 25~34点 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55~59点 60~64点 65~69点 70点以上
1回 10~19点 20~29点 30~34点 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55~59点 60~64点 65点以上
2回 5~14点 15~24点 25~29点 30~34点 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55~59点 60点以上
3回以上 4~9点 10~19点 20~24点 25~29点 30~34点 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55点以上

横にスクロールすると表が表示されます。

処分後の流れ

免許取り消しとなる事由が発生したからといって、その場ですぐに免許が没収されるわけではありません。
免許取り消し処分が執行されるまでの間は免許は有効なので、法律上は、それまでどおり車を運転することができます。

  1. 01

    意見の聴取

    運転免許の取消事由となる違反や事故が発生してから、およそ2週間程度経過すると、意見の聴取通知書が届きます。
    意見の聴取とは、違反時の状況などについて事実確認や質問を受けたり、処分される本人が意見を述べたりするなどして、正式な処分を下されることになります。
    尚、免許取消の基準に達してしまった場合でも、悪質な事故や違反でない場合など一定の条件を満たす場合には、取消ではなく180日以下の免許停止とされるなど処分が軽減される可能性もあります。免許取消が適正でないといえるような事情がある場合には、意見の聴取を活用して自分の言い分を伝えた方がよいでしょう。
    ただし、処分対象者が出席しなかったり、代理人が出席する場合は点数通りの処分が下されることになります。
    意見の聴取は、公安委員会、警察署、運転免許試験場などで行われます。

  2. 02

    軽微違反者の特例

    あくまでも違反点数が6点以上の場合に行政処分の対象となりますが、特例として累積点数がちょうど6点であり、尚且つ、その累積違反の経歴が軽微な違反(3点以下)だった場合に限り「違反者講習」と呼ばれる講習を受講することによって、行政処分を受ける必要はなくなる制度があります。
    停止処分者講習とは違い、行政処分が行われる前に受けることになるため、受講すると前歴に計算はされません。

  3. 03

    免許取り消し処分の執行

    運転免許の取消事由となる違反や事故が発生してから、およそ2週間程度経過すると、意見の聴取通知書が届きます。
    意見の聴取とは、違反時の状況などについて事実確認や質問を受けたり、処分される本人が意見を述べたりするなどして、正式な処分を下されることになります。
    処分の軽減が認められず、免許取り消し処分が執行されると、運転免許取消処分通知書が発行され、その日から欠格期間が進行します。
    この時点から運転免許は効力を失い、車を運転したときには無免許運転として処罰されることになります。免許停止と異なり、時間が経過しただけで免許が復活することはなく、もう一度車を運転するためには免許を再取得する必要があります。
    なお、運転免許取消処分通知書は、免許の再取得のときに必要になるので、なくさないように大切に保管しておきましょう。

  4. 04

    欠格期間

    運転免許の取消事由となる違反や事故が発生してから、およそ2週間程度経過すると、意見の聴取通知書が届きます。
    意見の聴取とは、違反時の状況などについて事実確認や質問を受けたり、処分される本人が意見を述べたりするなどして、正式な処分を下されることになります。
    運転免許取消の処分を受けると、指定された期間、運転免許を再取得することはできなくなります。運転免許の再取得ができない期間のことを欠格期間といいます。
    欠格期間は最短では1年、最長で10年と決められています。
    欠格期間が何年になるかは、前歴回数と累積点数によって決まり、事故や違反が一般違反行為なのか特定違反行為なのかによって基準が異なります。
    再び運転免許を取得する場合は、欠格期間満了と取消処分者講習を受講しなくてはなりません。

  5. 05

    取消処分者講習

    運転免許取消の処分を受け、再び運転免許を取得するためには、まず取消処分違反者講習を受ける必要が出てきます。
    取消処分者講習とは、過去に免許取り消しなどの処分を受けた方に対して、違反行為を二度と行わないように教育するためのものです。
    取消処分者講習の内容は、運転適性検査、性格と運転に関する概説、危険予知運転の解説、実車講習などで、原則として連続した2 日間に13 時間にわたって行われます。
    取消処分者講習を受講すると、取消処分者講習受講修了証が交付され、運転免許試験の受験資格が与えられます。
    取消処分者講習は、各地の運転免許試験場で受講することができ、欠格期間満了前、満了後のどちらでも受講できます。ただし、取消処分者講習受講修了証の有効期限は1年間ですので、取消処分違反者講習は免許を再取得する1年以内に受講する必要があります。
    再取得までの詳細は「過去に取消処分を受けた方の免許再取得方法についてのご案内」をご覧ください。

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