すべて排気量(電動の場合は定格出力)のクラッチ操作を必要としないバイクに限り運転することができる免許です。
その名の通りAT限定の免許なのでMTの車両は運転できません。です。
MTで免許取得の場合はMT・ATどちらも運転可能です。
2019年11月までは排気量650ccまでの限定がありましたが、
2019年12月からは排気量が無制限になりました。
ご注意頂きたい点として「大型二輪AT=ビッグスクーター」ではありません。いわゆる「ビッグスクーター」と呼ばれる車両の多くは、大型ではなく普通二輪ATでも運転可能です。
多くのビッグスクーターは排気量400cc以下のため。(401cc以上の車種も存在します)
大型二輪免許取得者の内、AT限定で取得されてる方は非常に少なく、取得者の内わずか0.19%となっています。
数値は警視庁の運転免許統計(令和6年版)の値を元に計算
そのため、大型二輪の場合はMTは取扱っていてもATは扱っていないという教習所も少なくありません。
また、ATの二輪車にスクーター型の車両が多いのは間違いありませんが、「ATの二輪車=スクーター」ではありません。
運転免許制度におけるAT限定とは「クラッチ操作の必要がない車両限定」という意味なので、手動でギアチェンジをする車種でも、クラッチ操作が不要なものはAT限定免許で運転可能です。
特に最近では電子制御技術の発達により、この手の「セミオートマ」と呼ばれる車両も増えてきています。
普通二輪免許を所持していなくても取得可能ですが、日数が長く価格も高額になります。
また以下の表を見比べていただくと分かるように、 普通二輪を取らずに一気に取得しても受ける教習は減らないため、教習料金もさほど安くならないケースが多いです。
加えてバイクの運転経験の無い方が取得するには難しく、転倒による怪我のリスクも高い為普通二輪免許を取得してからの取得をおススメします。
排気量別の二輪車免許と特徴については以下の通りです。
注1.2025年4月1日の法改正により「新基準原付に該当する50㏄超125cc以下、かつ最高出力が4.0kW以下の車両」は原付免許で運転できるようになりました。
注2.新基準原付を運転する際の交通ルールは原付と同じです。法定速度は30kmとなり、2人乗りはできず、二段階右折も必要となります。
注3.2人乗りできる排気量でも、2人乗りの設備が無い車両や新基準原付に該当する車両では2人乗りできません。
注4.2人乗りには小型限定を含む普通二輪免許もしくは大型二輪免許を取得後、1年以上の運転経験が必要です。
注5.高速道路での2人乗りは上記に加えて運転者の年齢が20歳以上であること&免許取得後3年以上の運転経験が必要です。
注6.車検が不要な排気量・電動の場合も車体のサイズが長さ2.5m×幅1.3m×高さ2mを超える場合は車検が必要となります。
なお、大型二輪免許(AT限定)を取得することでクラッチ操作を必要としないバイクに加えて、原付や小型特殊自動車も運転できるようになります。