条件を変更して再検索する

  • 地図アイコン2エリア

  • 旗アイコン1希望入校日

  • 車アイコン2希望車種

大型特殊について詳しく知る

大型特殊免許とは?

簡単に説明すると大型の農耕トラクターや除雪車、建設用作業機械などを公道で走らせるために必要な免許です。 厳密な規定はここでは割愛します。詳しく知りたい方は「道路交通法施行規則第二条」をご確認ください。

運転免許は「公道を走行する」ためのものであり機械の運転操作には車両系建設機械などの別資格が必要になる場合がある」という点にご注意ください。 ちょっとややこしいですが運転免許だけでは整地や掘削といった建設機械の操作はできませんし、車両系建設機械資格だけでは「公道を走行する」ことができません。

数は少ないですが、クレーン学校を併設していてフォークリフトや車両系建設機械の資格も同時取得できる教習所もあります。 ご希望の方はお問い合わせください。

大型特殊免許の入校資格

年齢

卒業検定を受ける日に、満18歳以上になっていること。

視力

両眼で見た時に0.7以上、かつ片眼で0.3以上の視力があること

  • 片眼の視力が0.3未満の場合は、もう片方の眼の視野(目を動かさずに見える範囲)が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
  • 学校の視力検査の場合「A」は1.0以上、「B」は0.9~0.7です。B以下の方は念のため眼鏡屋さんなどで視力の確認をおススメします。万が一入校時の視力測定で規定に満たない場合は入校できません。
  • 眼鏡やコンタクトレンズを利用した状態で規定の視力を満たしていれば問題ありませんが、教習に使えるのはレンズが完全に透明なものです。色付きレンズやカラーコンタクトなどはご利用いただけませんのでご注意ください。
その他 障がいをお持ちの方、てんかん、そううつ病や統合失調症などの精神疾患と診断されたことがある方は、運転免許試験場にて適性相談を受けて頂くなどの事前準備が必要がな場合があります。
お問い合わせの際に必ずご相談ください。

大型特殊免許の教習時間・最短日数

運転免許を取得するには、法律で定められた時限・内容の教習を受ける必要があります。

教習は二段階に分かれていて、第一段階が基本走行、第二段階が応用走行となっています。

現在所持している免許別の時限数は以下の通りです。 1時限は50分間です。

普通免許(AT限定含)以上の免許所持
第一段階 技能教習:3時限
学科教習:0時限
第二段階 技能教習:3時限
学科教習:0時限
最短日数 3泊4日間~

こんな人におススメ!

特に以下のような方におススメです。

  • 建設業界や物流業界など大型特殊車を使う業種に就職予定の方
  • 大型の農耕用トラクターを使用する農業従事者

条件を変更して再検索する

  • 地図アイコン2エリア

  • 旗アイコン1希望入校日

  • 車アイコン2希望車種

条件を変更して再検索する

  • 地図アイコン2エリア

  • 旗アイコン1希望入校日

  • 車アイコン2希望車種