免許の再取得についてのご案内
"免許取消"は交通違反に対する行政処分としては最も重いものです。
運転ができない期間を終え、出来るだけ早めに免許を再取得したいとお考えの方は、ぜひこちらを参考に再取得の計画を立ててみてください。
免許再取得までのおおまかな流れ
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1まずは欠格期間の確認から
始めてください -
交通事故や違反処分で「免許取消」となってしまったものの、それでもいち早く運転免許が必要な方。
まずは、ご自身が課せられた『欠格期間の確認』から始めて下さい。
取消処分は、違反点数に応じて取消後の『欠格期間が1年~10年』と定められており、この期間は運転免許の再取得ができません。
いち早く運転免許を必要とされていても、欠格期間が満了していなければ免許は取得できません。
その為、まずは『欠格期間』の確認をお願い致します。
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2欠格期間を確認してみて…
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※注※
ご入校前に必ず住民票のある地域の運転免許センターへ問合せ「欠格期間満了前でも合宿免許に入校可能かどうか」の確認をお願い致します。
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3取消処分者講習の受講について
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4自動車教習所へ
ご入校となります
欠格期間の確認方法
運転免許の再取得を目指す方は、ご自身の取り消し処分内容をまず確認してみてください。重要なのは欠格期間が"いつまでか"です。
欠格期間とは「免許の取得ができない期間」を意味します。
下記にご紹介させて頂いている『運転免許取消処分書』をお持ちの場合は、開始日と期間をご確認ください。

運転免許取消処分書が手元にない方
ご入校にあたって、必ず事前確認が必要になります。運転免許取消処分書の再発行が可能かどうかをご確認頂きます。
お住まいの都道府県の運転免許センターに再発行のお問い合わせをしてください。
再発行ができない場合は、下記の「運転免許経歴証明書」を申請し、入校の際に必要であればご持参ください。
もし、免許センターから"再発行が出来ない"と返答された場合は、「自動車教習所に入校して、その後、免許取得の再発行が可能か?」を併せてご相談ください。
合宿免許へお申し込み頂いた際、ご入校される自動車教習所へ提出が必要な場合がございますので、必ず"免許センターへお問い合わせされた日時・対応されたご担当者様の名前"をメモしておいてください。
※入校に際して書類が必要な場合・必要出ない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

欠格期間を満了していない方
結論
まだ免許の再取得はできません。
ただし、欠格期間満了前でも「ご入校頂ける教習所」はございます。
ご希望に沿う自動車教習所選びや、ご入校の準備を進めていただける段階です。
欠格期間満了前でも ご入校可能な自動車教習所 |
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6ヵ月前から 入校可能 |
埼玉県:かごはら自動車学校 岐阜県:中濃自動車学校 島根県:松江・島根自動車学校 島根県:島根・安来自動車学校 |
3ヵ月前から 入校可能 |
新潟県:越後湯沢六日町自動車学校 |
2ヵ月前から 入校可能 |
秋田県:秋田北部自動車学校 秋田県:第二北部自動車学校 秋田県:能代モータースクール 静岡県:東名自動車学校 |
卒業予定日まで に満了する場合 入校可能 |
千葉県:千倉自動車教習所 |
※注※
ご入校前に必ず住民票のある地域の運転免許センターへ問合せ「欠格期間満了前でも合宿免許に入校可能かどうか」の確認をお願い致します。
こちらの点について、ご質問・ご相談等ございましたら合宿免許マイスターの受付スタッフ(050-3644-1851)までお気軽にお問合せくださいませ。
最短で免許の再取得を希望される方には、こちらの"欠格期間満了前でもご入校可能な自動車教習所"へお進みください。
繰り返しになりますが、まだ免許の再取得は叶いません。あくまでも最短で免許の再取得のために、卒業証明書が取得できるだけですので、ご理解をお願い致します。
欠格期間を満了している方
取消処分者講習の受講について
そもそも取消処分者講習ってなに?
取消処分者講習とは
取消処分者講習とは、運転免許の取消、拒否処分等を受けた方が、改めて運転免許を再取得する際に必ず受講しなければならない講習です。
取消処分者講習を受講すれば「取消処分者講習終了証明書」が交付され、免許の再取得も可能になります。
※注※
尚、初心運転者講習を受講せずに運転免許の取消処分を受けた方は、取消処分者講習の受講は必要ありません。
改めて、学科試験・技能試験の再試験に合格すれば運転免許を再取得することが可能となります。
取消処分者講習の内容
① > グループディスカッション
② > 実車での指導
③ > 運転適性検査、運転技能診断
④ > カウンセリング等
取消処分者講習の受講時間
■ > 1 日目 … 7 時間の受講
■ > 2 日目 … 6 時間の受講
取消処分者講習は「2日間連続で合計13時間」の講習を受けなければなりません。非常に長い時間、現地での受講が必須となります。
また、受講場所によって講習できる日にちが決まっていますし、日程によっては「すでに予約で一杯」の時もあります。
免許の再取得を早めにご希望される場合は、出来るだけ早く処分者講習を予約しておくことをおススメします。
取消処分者講習の必要書類
本籍地が記載された住民票1通
印鑑(認印で可)
運転免許取り消し処分通知書
眼鏡・補聴器等(必要な方のみご用意ください)
仮運転免許証(お持ちの方のみ)
運転に適した服装(実車指導があります。二輪の場合はヘルメット等)
6ヶ月以内に撮影した
「縦3cm× 横2.4cm」の申請用写真2枚
(※仮免許証のお持ちの方は不要になります※)
(※講習終了証明書作成に必要となります※)
※注※ 上記が全てではありません。ご予約になられる際に、必ず必要書類について免許センターへご確認ください。
取消処分者講習で必要になる費用
31,850円が必要 になります
(※講習の第1日目に現金での納付が必要です※)
取消処分者講習を受けた方
結論
教習所へのご入校が可能です。
また、免許の再取得も可能となっている状況です。
ご注意頂きたいのは、ご入校の際のお持ち物で「取消処分者講習終了証明書」を必ずご準備いただく必要があります。
また、ご入校頂く教習所によっては「行政処分歴申告書」も必要となりますので、こちらも併せてご準備頂くことになります。
ご入校される自動車教習所によって"ご入校の際の条件"が異なる場合がありますので、ご予約の際に合宿免許マイスターの受付スタッフ(050-3644-1851)までお気軽にご相談ください。
取消処分者講習を受けていない方
結論
まだ、運転免許の再取得はできません。免許の再取得にあたって改めて運転免許センターの 試験に臨んで頂く必要があります。
この運転免許センターでの試験に「取消処分者講習終了証明書」が必要となりますので、必ず受講して頂く必要がございます。
上記でもお伝えさせていただいているように、
運転免許センターでの試験に「取消処分者講習終了証明書」が必要となりますので、必ず取消処分者講習を受講して頂く必要がございます。
受講する為には、事前に免許センターや警察署で予約をします。
直接現地に行って申し込んだり、電話予約が可能な場合もあります。
地域によっては予約がいっぱいでなかなか受講できない場合もありますので、時間に余裕をもって予約することをおススメします。
※注※
欠格期間が満了し、教習所に入校して頂き、卒業証明書をもらっても、免許取得が可能となるわけではありません。
「取消処分者講習終了証明書」を取得しなければ、免許の再取得どころか運転免許センターでの試験に臨めないのです。
教習所で高い金額をお支払い頂いたにも関わらず、免許が再取得できない、ということがないようご注意をお願い致します。
尚、お住まいの地域によって“ご入校前に取消処分者講習の受講が必要な場合” や“ご卒業後の受講でも問題ない場合”さらには“受講に仮免許が必要な場合” と条件が異なります。
必ずお住まいの地域の運転免許センターにお問い合せくださいますようお願い致します。
ご不明点・ご質問がございましたら、合宿免許マイスターの受付スタッフまでご相談ください。
教習所選びに迷った場合はお電話ください。
条件を伺ってピッタリの教習所をご提案します。