過去に取消処分を受けた方の
免許の再取得についての
ご案内
免許取消 とは、交通違反に対する 行政処分としては最も重いもの です。
運転ができない期間を終え、出来るだけ早めに免許を再取得したいとお考えの方は、
ぜひこちらを参考に再取得の計画を立ててみてください。
取消処分を受けた場合の免許の再取得までの流れ
取消処分を受けた方が運転免許を再取得するには“欠格期間の満了”と“取消処分者講習の受講”の2つの条件が必要になりますが、「どの段階で教習所に入校できるのか?」は教習所やお住まいの都道府県によって異なります。再取得までのおおまかな流れとしては以下の通りです。
-
01
欠格期間を確認しましょう
欠格期間が満了していなければ免許は取得できません。
まずは、ご自身が課せられた『欠格期間の確認』から始めて下さい。 -
02
欠格期間は満了していますか?
欠格期間は「運転免許取消処分書」に記載がありますので確認しましょう。処分書を紛失されている場合は運転免許試験場等で確認できます。
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03
取消処分者講習は
受講しましたか?試験場で本免試験を受けるまでに必ず受講する必要があります。受講し終わると「取消処分者講習終了証明書」が交付されます。
- 都道府県によっては仮免許証を取得してからでないと講習を受講できない場合もあります。
-
04
試験場で試験を受験
- 欠格期間の満了
-
取消処分者講習を受講済
取消処分者講習終了証明書交付
-
教習所を卒業済み
卒業証明書交付
上記3点を終わらせていれば、運転免許試験場にて本免学科試験を受験。合格後に免許証の再交付となります。
欠格期間を
確認しましょう
欠格期間とは
欠格期間とは免許の取得ができない期間です。
取消処分の場合、違反点数や過去の行政処分歴によって1年~10年の欠格期間が発生します。欠格期間中は免許の再取得は出来ませんし、欠格期間満了前でも入校できる教習所以外の教習所にも入校できないのでまずは欠格期間を確認しましょう。
欠格期間と違反点数
過去3年間の 行政処分歴 |
欠格期間と違反点数 | |||||||||
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1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
0回 | 15~24点 | 25~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60~64点 | 65~69点 | 70点以上 |
1回 | 10~19点 | 20~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60~64点 | 65点以上 |
2回 | 5~14点 | 15~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60点以上 |
3回以上 | 4~9点 | 10~19点 | 20~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55点以上 |
- 欠格期間中、または欠格期間終了後5年以内に再び免許の取消処分などを受けた場合は欠格期間が2年間延長されます。
欠格期間の確認方法
運転免許の再取得を目指す方は、ご自身の取り消し処分内容をまず確認してみてください。重要なのは欠格期間が"いつまでか"です。欠格期間とは「免許の取得ができない期間」を意味します。
下記にご紹介させて頂いている『運転免許取消処分書』をお持ちの場合は、開始日と期間をご確認ください。
運転免許取消処分書をお持ちの方
免許取り消し処分を受けた際に「運転免許取消処分書」を受け取ります。この書類で違反点数や欠格期間を確認できるため、大事に保管してください。
運転免許の再取得を目指す方は、ご自身の取り消し処分内容をまず確認してみてください。重要なのは欠格期間が"いつまでか"です。上記にご紹介させて頂いている『運転免許取消処分書』をお持ちの場合は、開始日と期間をご確認ください。
運転免許取消処分書をお持ちでない方
ご入校にあたって、必ず事前確認が必要になります。運転免許取消処分書の再発行が可能かどうかをご確認頂きます。
お住まいの都道府県の運転免許センターに再発行のお問い合わせをしてください。
もし、免許センターから"再発行が出来ない"と返答された場合は、合宿で教習所への入校が可能な状態であることを運転免許試験場や警察署等でご確認いただき、併せて”確認した試験場名・確認日・担当者名・欠格期間の満了日”の4点をメモ等に控えてください。
合宿免許へお申し込み頂いた際、ご入校される自動車教習所へ提出が必要な場合がございますので、必ず”確認した試験場名・確認日・担当者名・欠格期間の満了日”をメモしておいてください。
- 欠格期間中、または欠格期間終了後5年以内に再び免許の取消処分などを受けた場合は欠格期間が2年間延長されます。
欠格期間は
満了していますか?
欠格期間を満了している方
運転免許再取得の第1条件は
クリアです。
欠格期間満了後でないと入校を認めていない教習所にも入校が可能です。続いて“取消処分者講習は受講しましたか?”へお進みください。
欠格期間を満了していない方
まだ運転免許の再取得は
できません
ただし、欠格期間満了前でもご入校可能な自動車教習所はございます。
ご希望に沿う自動車教習所選びや、ご入校の準備を進めていただける段階です。その場合はご入校前に必ず、住民票のある地域の運転免許センターへ問合せ「欠格期間満了前でも合宿免許に入校可能かどうか」の確認をお願い致します。
こちらの点について、ご質問・ご相談等ございましたら合宿免許マイスターの受付スタッフ(050-3644-1851)までお気軽にお問合せくださいませ。
欠格期間満了前でもご入校可能な 自動車教習所 |
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11ヵ月前から入校可能 | |
6ヵ月前から入校可能 | |
3ヵ月前から入校可能 | |
2ヵ月前から入校可能 | |
卒業予定日までに 満了する場合入校可能 |
よろしければ、続いて“取消処分者講習は受講しましたか?”もご確認ください。
取消処分者講習は
受講しましたか?
取消処分者講習を
受けた方
運転免許再取得の第2条件は
クリアです。
第1条件である欠格期間も満了していれば、免許の再取得が可能です。また、教習所へのご入校も可能です。ご注意頂きたいのは、ご入校の際のお持ち物で「取消処分者講習終了証明書」を必ずご準備いただく必要があります。
また、ご入校される自動車教習所によって“ご入校の際の条件”が異なる場合がありますので、ご予約の際に合宿免許マイスターの受付スタッフ(050-3644-1851)までお気軽にご相談ください。
next step
さっそく合宿免許で免許取得!
取消処分者講習を
受けていない方
まだ運転免許の再取得は
できません
免許の再取得にあたって改めて運転免許センターの試験に臨んで頂く必要があります。
この運転免許センターでの試験に「取消処分者講習終了証明書」が必要となりますので、必ず受講して頂く必要がございます。
受講する為には、事前に免許センターや警察署で予約をします。直接現地に行って申し込んだり、電話予約が可能な場合もあります。
都道府県によっては“仮免許を取得してからでないと講習を受講できない”という場合もあります。
また、予約がいっぱいでずいぶん先の講習日程しか予約できない場合は、講習予定日までに“処分者講習受講前でもご入校可能な自動車教習所”に入校・卒業しておけば、講習を受け終わってから教習所に入校するより早く運転免許を再取得することができます。
取消処分者講習とは
取消処分者講習とは、運転免許の取消、拒否処分等を受けた方が、改めて運転免許を再取得する際に必ず受講しなければならない講習です。取消処分者講習を受講すれば「取消処分者講習終了証書」が交付され、免許の再取得も可能になります。
- 尚、初心運転者講習を受講せずに運転免許の取消処分を受けた方は、取消処分者講習の受講は必要ありません。改めて、学科試験・技能試験の再試験に合格すれば運転免許を再取得することが可能となります。
講習の流れ
- グループディスカッション
- 実車での指導
- 運転適性検査、運転技能診断
- カウンセリング等
講習の受講時間
1日目 … 7時間の受講
2日目 … 6時間の受講
講習の必要書類
- 本籍地が記載された住民票1通
- 印鑑(認印で可)
- 運転免許取り消し処分通知書
- 眼鏡・補聴器等(必要な方のみご用意ください)
- 仮運転免許証(お持ちの方のみ)
- 運転に適した服装(実車指導があります。二輪の場合はヘルメット等)
- 6ヶ月以内に撮影した「縦3cm×横2.4cm」の申請用写真2枚
- 上記が全てではありません。ご予約になられる際に、必ず必要書類について免許センターへご確認ください。
処分者講習受講前でもご入校可能な自動車教習所
東北エリア |
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関東エリア | |
北陸・甲信越エリア | |
東海・近畿エリア | |
中国・四国エリア |
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九州・沖縄エリア |
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- 欠格期間が満了し、教習所に入校して頂き、卒業証明書をもらっても、免許取得が可能となるわけではありません。
「取消処分者講習修了証書」を取得しなければ、免許の再取得どころか運転免許センターでの試験に臨めないのです。
教習所で高い金額をお支払い頂いたにも関わらず、免許が再取得できない、ということがないようご注意をお願い致します。
尚、お住まいの地域によって“ご入校前に取消処分者講習の受講が必要な場合”や“ご卒業後の受講でも問題ない場合”さらには“受講に仮免許が必要な場合”と条件が異なります。
必ずお住まいの地域の運転免許センターにお問い合せくださいますようお願い致します。
ご不明点・ご質問がございましたら、合宿免許マイスターの受付スタッフまでご相談ください。